憲法第9条
『憲法第9条』
第二章
戦争の放棄
第九条
日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない
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『憲法第9条』
第二章
戦争の放棄
第九条
日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない